介護保険料は通常40歳以上になると給料から天引きされるもの。
実は働いている会社が加入している健康保険組合によっては40歳未満でも介護保険料が徴収されることも。
40歳未満で介護保険料が徴収されるポイントは特定被保険者制度。
どんな人が40歳未満で介護保険が引かれるのか、条件別に説明していきますね!
介護保険料って気づいたら天引きされてる!?って思う人が多いかも。40歳を迎える月(1日生まれだけ誕生月の前月)の給料からシレっと引かれ初めるものですからね。
介護保険の基本情報
まず押さえておきたいのが「介護保険料って一体なんなのか」です。
サラっと説明すると
- 介護が必要になったときの支えとなる保険
- 40歳から給料から天引きが始まる
- 65歳からは年金から天引き
(年金が年18万未満の場合は個別に納付が必要)
以上が介護保険のサックリした説明です。
介護が必要になったときのために支払っている保険料ってことですね。
40歳未満でも介護保険料を支払う 特定被保険者制度
基本的には40歳以上になると介護保険料が徴収されます。
しかし、例外で40歳未満でも支払う必要が出てくるのが『特定被保険者制度を導入している健康保険組合に加入している場合』です。
この『特定被保険者制度』っていうのは健康保険組合ごとに独自で設定している制度です。
そのため、『特定被保険者制度』がある組合もあれば無い組合もあるんです。
自分の会社が加入している健康保険組合が『特定被保険者制度』を導入しているかどうかがポイント。
健康保険組合のホームページに載っているので、気になる場合は自分の健康保険組合で検索してみてね。
特定被保険者制度 40歳未満介護保険料支払いが発生するのは
特定被保険者制度を導入した健康保険組合だった場合でも、40歳未満の全員が負担するわけではありません。
次のポイントが扶養している家族の中に40歳以上65歳未満の人がいるかどうか。
「扶養している家族」=「同じ組合の健康保険証を持っている家族」って考えると分かりやすいかも。
たとえば、自分は35歳で妻(扶養している家族)が40歳だと介護保険料を支払う必要があります。
イメージとしては妻の分の介護保険料を支払っている感じですね。
ただし、自分も40歳になっても(妻は45歳)介護保険料は1人分の負担です。
扶養している家族に40歳以上65歳未満の家族がいると、早めに介護保険料を支払う必要がでてくるのが特定被保険者制度っていうイメージです。
特定被保険者制度があると、制度がない組合の人たちよりも多く介護保険料を納めることになってちょっと悲しいですね…。
特定被保険者制度を頭の片隅においておこう
介護保険料は40歳以上になると全員が納める保険。
でも中には、40歳未満でも納める場合があるのが特定被保険者制度。
40歳未満なのにある日給料から介護保険料が天引きされ始めたら、特定被保険者制度を思い出してみてくださいね。
特定被保険者制度をきっかけに、自分の健康保険組合がどんな給付を行なっているのか調べるのも良いかも。
健康保険組合によっては給付金以外に、スポーツ施設割引や保養所などがあって充実していることもあるよ!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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