傷病手当金という制度はご存じですか?
大きなケガや病気をしてこなかった人は知らないことが多いかも。
それでも、所得補償保険に加入している or 知っている人は多いのでは?
傷病手当金とは健康保険が給付する所得補償のようなものです。
入社してすぐに「所得補償保険のご案内」を貰った記憶が。勤め先が法人契約している保険会社があるとみんな貰ったことがあるかも。
この記事で、傷病手当金を知ってもらえるお金をもらう&保険の見直しで固定費削減のきっかけとなれるようにご案内します!
病気やケガで3日以上欠勤した場合に使える!傷病手当金
病気やケガなどを理由に、会社を休まなければいけない時って突然ありますよね。
有給休暇が無い状態で会社を休むと”欠勤”扱いとなり、休んだ日数分給与が減額されてしまいます。
有給休暇が付与される前の入社半年未満の社員や、社歴の若い社員の場合は有給休暇が無くなりやすいもの。そんなときに入院が必要な病気やケガにかかると給料がもらえない状況に…。
<基本給210,000円 で 8日欠勤した場合の減額価格>
210,000 ÷ 20日(※) × 8 = 84,000
210,000 - 84,000 = 126,000 ←当月の給与
※ 20日というのは1カ月の所定労働日数というもので、会社によって異なる。ついでに言うと欠勤控除に含まれる諸手当も会社によって異なる。詳しくは会社の就業規則に書いてあるよ!
新卒や社歴の若い人ならおおよそ1日あたりの給与が1万円前後になるため、1日休むごとに1万円給料が低くなる計算に。
基本給や残業代が高い場合は1日当たりの給与もさらに高くなります。
給与から数万円も引かれてしまうと日常生活に支障をきたす場合もありますよね。
そこで活躍するのが健康保険の”傷病手当金”制度です。
※ 傷病手当金は第三者によってケガをさせられた場合には支給されないことも。第三者にケガをさせられた場合は加害者が治療費用等を負担するのが原則なため。また、”示談”することによって治療費自体は全額本人負担になる可能性もあるので要注意!詳しくは自分の保険組合HPを調べてみましょう!
傷病手当金とは『ケガや病気の時にお金を支給するよ』っていうもの。
ケガや病気で3日以上連続して会社を休んだ場合、4日目以降の給与の3分の2を支給してくれるんです。
手術で3日以上会社を休まないといけないと分かった人が、有給を残してあえて全て欠勤で申請して傷病手当金を貰った例もあるよ。ただ、欠勤すると賞与額にも影響するんだけどね…!
<基本給210,000円 で 8日欠勤した場合の傷病手当金支給額>
210,000 ÷ 20 × 2/3 × 5(※) = 35,000
※5日なのは、最初の3日間は含まれないため。4~8日目の3分の2が支給されるよ!
あれ、案外もらえないじゃん…?って思った方もいるかもしれません。
やっぱり、所得補償保険がないと不安だ…!ってお思いのあなた、ちょっとお待ちください。
所得補償保険が足りない部分を補填してくれるか?
所得補償保険があると、病気やケガで休んだ場合でも、満額給与と同等が支給されると勘違いしていませんか?
所得補償保険に入っていても、給与満額と同等の補償はありえません。
というのも、所得補償保険には免責期間というものがあります。
これは保険によるのですが、大体5~7日で免責期間が設定されていることが多いです。
仮に免責期間が5日とすると、「8日欠勤した場合のうち5日間分は補償対象外です」ということ。
しかも、所得補償保険は基本給基準ではなく”保険金基準”となります。
保険金とは補償してくれる金額のこと。保険に加入するときに「一カ月あたりいくら補償してもらうか」を決めて所得補償保険に入っているはずだよ。
<保険金100,000円 免責期間5日 8日欠勤した場合>
100,000 ÷ 30(※) × 3 = 10,000
※一カ月の補償額が100,000円のため、一日当たりの補償額を計算するために30日で割るよ。31日の月でも30日計算。(保険会社による)
実際に計算してみると、所得補償保険の金額も短期間だと少ないものに。
(保険金100,000の設定にしたのは、月払い額はおよそ1,300円を想定したからです。)
仮に保険金を200,000円にすると倍の20,000円がもらえますよね。
その代わり月払いも倍になり、2,500円前後になるでしょう。
月1,300円 ➡ 年15,600円 月2,500円 ➡ 年30,000円
割と高い支出に感じますね。
ただし、何も「所得補償は絶対不要だ」とは言いません。
次の章では、私が考える「所得補償保険が効果を発揮するパターン」を伝えるよ。ただし、あくまで個人の考えなのでご注意を!
所得補償保険が効果を発揮するパターン
所得補償保険が効果を発揮するパターンは2つあると思っています。
まず一つ目が「病気やケガで長期入院をする場合」です。
民間保険に入る場合において、大体効果を発揮しやすいパターンですね。
長期間収入が減ってしまい、家計に負担がかかりやすいので、長期療養の場合は所得補償保険が活きると思います。
次に二つ目が「自営業などの国民保険加入の場合」です。
傷病手当金は残念ながら国民健康保険にはありません。
そのため自営業なのに仕事が出来なくなってしまうと、休んでいる間の一切の収入が無くなってしまう事態になることも。
所得補償保険はそういう事態を避けるのに活かされるでしょう。
傷病手当金がない国民健康保険ユーザーには、万一を支える効果的な保険と言えるね。ただ、保険金が10万円とかだと心もとないかも…。
所得補償保険と就業不能保険の違いは?
所得補償保険の話をしてきたのですが、似たものに就業不能保険があります。
どちらも”働けないときの保険”ではあるのですが、結構中身が異なっているんですよね。
各保険会社の内容を見て、平均的にまとめた表がコチラ☟
所得補償保険 | 就業不能保険 | |
免責期間 | 短め | 長め |
保険契約 | 更新あり | 更新無し |
保険料 | 更新毎に変わる | 一定 |
最長補償期間 | 2年 | 保険期間満了まで |
精神疾患 | 対象外 | 対象 |
数カ月~年単位にわたる大病を患った場合に役立つのが就業不能保険、っていうイメージですね。
また、大きな違いは”精神疾患による就業不能”も補償対象として扱うものがあるところ。
(もちろん保険・契約内容によって精神疾患を対象とするかどうかは変わってきますが!)
私が見た中では、所得補償保険では精神疾患による休業では補償されないモノばかりでした。
就業不能保険は所得補償保険と似ていても中身は全然違うってこと!
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傷病手当金を加味して保険を見直してみては?
傷病手当金と所得補償保険、就業不能保険──
いずれも万が一働けなくなったときのためにある制度と保険。
健康保険組合に加入する一般的な社会人であれば傷病手当金が貰えますが、国民健康保険であれば傷病手当金は貰うことができません。
また、状況によっては傷病手当金だけでは生活が成り立たなくなる場合もあったりするかもしれません。
自身の状況がどういったものか把握して、必要であれば所得補償保険・就業不能保険への加入を考えてみてもいいかもしれませんね。
個人的には貯蓄が十分あるならば所得補償保険は必要ないかな?自営業になるのであれば就業不能保険への加入は考えるかも。
保険についても色々話してきましたが、今回押さえておいて欲しいのは”傷病手当金”というものがあるということ。
万が一、病気やケガで3日以上欠勤になる場合は会社の総務(人事)にレッツ問い合わせ!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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